郵政監査業務について

 郵便局の窓口にて不手際があり、預金が過誤払いされたり、郵便事故などに対して日本郵政公社に損害賠償請求等を行うと、通常、監査室へ話がまわされ、司法警察員、郵政監察官という肩書きをもった人間から、事情聴取を受け調書作成が施される。司法警察員、郵政監察官という肩書をもつ人間は一般人に対して、自分は警察官と同じ身分だと公言します。では実際のところ、これら捜査権を持つ人間のポジションとはどういうものなのでしょうか。

「郵政監察官」というのは、日本郵政公社法第63条の規定によって置かれるものです。通常、刑事犯罪の捜査を行う権限は、刑事訴訟法によって「検察官」「検察事務官」または「司法警察職員」という身分をもった者に与えられることになります。(「司法警察職員」は「司法警察員」と「司法巡査」に細分されます)

 警察官は全分野の犯罪に対して司法警察員としての職務をおこないますが、それ以外にも、特定の分野について、特別の者が司法警察員としての職務を行うことが定められていることがあります。(たとえば、労働問題についての労働基準監督官や、自衛隊についての自衛隊警務隊など)

 郵政監察官も、この一種として、「郵政事業に対する犯罪」について司法警察官としての職務を行うことが定められた者です。郵便局に対して詐欺あるいは横領等の犯罪が行われたと疑うに値する正当な理由がある場合には、その捜査を行うのが「郵政監察官」となります。

 このように郵政監察官が法で認められた範囲について司法警察員としての職務を行う権限は、郵政公社職員だけに限られたものではなく、公社外の人、つまり郵政事業に携わる人間以外の第3者に対しても同様に捜査権などの権限を持つ為に「郵政事業」に対する犯罪に限っては「警察官」と同じポジションということになります。但し、「郵政監察官」は自ら被疑者を逮捕する権限だけは付与されていない為に、逮捕権に関しては警察官に被疑者の逮捕要請をすることになる。

 これらの問題は「郵政民営化」によって、どのようになるのか..少し調べながら随時、情報更新してみようと思う。